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織田君の告発と時効について

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織田信成さんが濱田コーチに対してモラルハラスメントを受けたとして提訴することを発表しました。
なぜこの時期に?とかシーズン中はやめてほしかった、という声を見聞きしましたが、ツイッターでも話題になりましたが、モラルハラスメントで提訴する場合は「不法行為」で提訴することになり、不法行為の開始時から3年間経過すると、損害賠償請求権が時効によって消滅してしまうのです。
どの時点を開始時点とするのかは当然裁判の中で明らかになると思いますが、最も早い関西大学就任時の2017年4月1日を起点日で計算した場合、請求権が消滅してしまうのは2020年3月末、つまり来年4月以降は提訴することができなくなるわけです。
しかし時効間際に提訴するというのはリスクがありますので、弁護士の方も逆算して、今のこの時期がぎりぎりのラインだと判断したのでしょう。
では来年の1月以降なら良いのか?全日本後はワールドやジュニアワールドの代表も決まってGPSの時期以上に大事な時期ですし、もしかしたら関西大学の人事(教員やコーチの異動など)や対応のことを考えると、年度末の時期に提訴するよりも今のこの時期なら対処しやすい、という考えもあったかもしれません。
いずれにせよ、不法行為の被害者に対して時期だのなんだの言ってはアカンことだと思いますがなあ。
それもモラハラ、不法行為やぞ??
学校のいじめ被害を受けた生徒に時期を見て警察に届け出なさい、とか、超過重労働で心身共にすり減っている社員に対して時期を見て相談しなさいとか言うのと同じではなかろうか?
こういう、「周囲への迷惑」とやらが「一個人の人格や人権の尊厳よりも上」、というのは実に日本らしく、これこそ明治・大正・昭和・平成半ばまでの「欲しがりません勝つまでは」的悪癖だと思うがいかがだろうか。
それにしても、フィギュアスケート関係のブログさんによってはふっかけているとか今のこの時期に、とか呟いたり書かれているのを見て絶句(羽生君ファンではない)。
なるほど、そういう思想だから常日頃そういう反応になるのかと。
書く前にもっと社会学とか法律を勉強した方が良いのではなかろうか~。
とにかく、織田君を無条件に支持します!
応援しています!
【民法】
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
※損害賠償は金銭でなされるのが原則である(722条1項で417条を準用)。賠償されるべき損害には財産的損害と精神的損害がある。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

スポーツ
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